(問題)
建物の登記記録の表題部に記載された所有者Aを被告として建物の明渡しを命ずる判決を得たBは、B名義の所有権の保存の登記を申請することができるか?
(解答)
74条1項2号保存にいう「判決」の内容はBの所有権を証明するものでなければならない。
↓
この点、「建物を明渡し」を命ずる判決は所有権を証明するものとは必ずしもいえない。
なぜなら、賃借権等の用益権者であっても、建物の明渡しを命ずる判決を得ることができるからである。
↓
よって、「建物の明渡し」を命ずる判決は、74条1項2号保存の「判決」にあたらず、これによりB名義の所有権の保存の登記を申請することはできない。