不動産登記 不動産登記法第74条1項2号の判決とは?

(問題)

建物の登記記録の表題部に記載された所有者Aを被告として建物の明渡しを命ずる判決を得たBは、B名義の所有権の保存の登記を申請することができるか?

 

(解答)

74条1項2号保存にいう「判決」の内容はBの所有権を証明するものでなければならない。

この点、「建物を明渡し」を命ずる判決は所有権を証明するものとは必ずしもいえない。

なぜなら、賃借権等の用益権者であっても、建物の明渡しを命ずる判決を得ることができるからである。

よって、「建物の明渡し」を命ずる判決は、74条1項2号保存の「判決」にあたらず、これによりB名義の所有権の保存の登記を申請することはできない。